○新島村老人福祉センター設置等に関する条例施行規則

昭和54年11月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 新島村老人福祉センター設置等に関する条例(昭和54年新島本村条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、新島村老人福祉センター(以下「センター」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(使用の対象)

第2条 条例第4条第2号の規定により村長が必要と認めた者は、次のとおりとする。

(1) 60歳以下の住民及び新島村に住居を有しない者であっても直接老人の福祉増進のためのものであると認められるもの

(2) 前号に規定するもののほか、村長が全般的に考慮し使用させて差し支えないものと認めたもの

(使用料)

第3条 条例第5条ただし書の規定により規則で定める使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減額又は免除の申請)

第4条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、センター使用料減額、免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用料の還付の基準)

第5条 条例第7条ただし書の規定による既納の使用料を還付することができる場合は、条例第12条第3号又は第4号の規定により施設の使用を取り消し、又は使用を制限したため当該施設の全部又は一部を使用することができなかった場合とする。

(使用料の還付の申請)

第6条 条例第7条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し通知しなければならない。

(使用の手続)

第7条 条例第8条の規定によりセンターの施設の使用について許可を受けようとする者は、センター使用申請書(様式第3号)を村長に提出してセンター使用許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。この場合において、申請書の提出は、当該施設を使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、許可することを不適当と認めたときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(休業日等)

第8条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第9条 センターの施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の使用時間については、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(許可書の提示)

第10条 第7条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の使用に当たっては、その許可書を提示しなければならない。

(使用の変更)

第11条 施設の使用者が、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、センター使用変更申請書(様式第5号)を村長に提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。

(1) 使用の日時

(2) 使用人員

(3) 使用区分

2 村長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、センター使用変更許可書(様式第6号)を交付し不適当と認めたときは、理由を付して、その旨を通知しなければならない。

(管理等の委託)

第12条 条例第15条に基づき、村長は、管理運営上必要があると認めるときは各施設の全部又は一部の管理を委託することができる。ただし、管理及び運営を委託するときは、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

使用単位

使用料

大広間

午前

590円

午後

790円

夜間

990円

全日

1,970円

調理室

午前

2,060円

午後

2,250円

夜間

2,450円

全日

5,810円

その他の室

午前

290円

午後

390円

夜間

490円

全日

990円

全室

(冠婚葬祭)

3日間

34,290円

備考

1 上記使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 利用時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前9時から午後10時までとする。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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様式第5号(第11条関係)

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様式第6号(第11条関係)

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新島村老人福祉センター設置等に関する条例施行規則

昭和54年11月1日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)