○新島村教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程

平成20年4月2日

教委規程第4号

(通則)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を新島村立学校長(以下「校長」という。)又は新島村立学校副校長(以下「副校長」という。)に委任する。

(委任事務)

第2条 次に掲げる事項は、校長に委任する。

(1) 所属職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間の付与に関すること。

(2) 副校長の週休日の指定及び週休日の変更等に関すること。

(3) 副校長の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(4) 育児又は介護を行う副校長の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。

(5) 副校長の休日勤務の命令、代休日の指定及び超勤代休時間の承認に関すること。

(6) 副校長の年次有給休暇の付与及び病気休暇の承認に関すること。

(7) 副校長の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(8) 副校長の育児休暇の承認及び部分休業の承認に関すること。

(9) 副校長の休日の振替に関すること。

(10) 職員の赴任延期の承認に関すること。

(11) 副校長の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

(12) 副校長の欠勤届、遅刻届その他の届の処理に関すること。

(13) 育児を行う副校長の超過勤務の免除に関すること。

2 次に掲げる事項は、副校長に委任する。

(1) 職員(副校長を除く。)の週休日の指定及び週休日の変更等に関すること。

(2) 職員の(副校長を除く。)の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(3) 育児又は介護を行う職員(副校長を除く。)の深夜勤務の制限に関すること。

(4) 職員(副校長を除く。)の休日勤務の命令、代休日の指定及び超勤代休時間の承認に関すること。

(5) 職員(副校長を除く。)の年次有給休暇の付与及び病気休暇の承認に関すること。

(6) 職員(副校長を除く。)の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(7) 職員(副校長を除く。)の育児休業の承認及び部分休業の承認に関すること。

(8) 職員(副校長を除く。)の休日の振替に関すること。

(9) 職員(副校長を除く。)の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

(10) 職員(副校長を除く。)の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

(11) 育児を行う職員(副校長を除く。)の超過勤務の免除に関すること。

3 校長は、副校長が前項に規定する委任事務を処理するに当たって、適切に指揮監督する。

(重要かつ異例の場合の取扱い)

第3条 校長は、校長又は副校長に委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教委規程第2号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年教委規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の旧教育長(以下「旧教育長」という。)が現に在職している場合にあっては、当該旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

新島村教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程

平成20年4月2日 教育委員会規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年4月2日 教育委員会規程第4号
平成22年4月28日 教育委員会規程第1号
平成22年6月24日 教育委員会規程第2号
平成27年3月20日 教育委員会規程第2号