○新島村コミュニティ施設条例
平成元年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、生活文化の向上を図るため、新島村コミュニティ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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新島村自治会連合会館
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東京都新島村本村一丁目4番8号
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新島村若郷コミュニティ施設
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東京都新島村若郷8番1号
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(管理)
第3条 施設は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(機能)
第4条 施設は、
第1条に定める目的を達成するため、日常的な生活交流、情報交換及び地域活動の場としての機能を有するものとする。
(使用の承認)
第5条 施設を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号の1に該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は備付機具等を棄損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号のほか、使用を不当と認めるとき。
(使用承認の取消等)
第7条 村長は、次の各号の1に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、村長が必要と認めるとき。
2 前項の場合、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
(使用期間)
第8条 施設は、同一人が同一施設を引き続き3日以上使用することはできない。ただし、村長が特に認めるとき、又は管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第9条 施設の使用期間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項に定める使用期間について、村長が特に必要と認めるときは、これを短縮又は延長することができる。
(休館日)
第10条 村長は、管理上必要があると認めるときは、施設の休館日を定めることができる。
(使用料)
第11条 使用者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の各号に定めるものの使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体がその目的のために使用するとき。
(2) 村の行政機関がその目的のために使用するとき。
(3) 自治会及び村消防団がその目的のために使用するとき。
(4) 村内に居住する者で組織する老人クラブ、母子福祉会、PTAその他これらに類する団体及び身体障害者の団体がその目的のために使用するとき。
2 前項に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるときは、使用料の減額又は免除若しくは納期を指定して徴収することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由によるとき、又は村長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は、承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備変更等の禁止)
第14条 使用者は、施設の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は
第7条の規定により使用を禁止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、使用に際し施設等に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の委託)
第17条 村長は、施設の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理運営に関する一部又は全部を新島村に所在する公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。