業務用冷蔵・冷凍・空調機器の所有者のみなさまへ

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正しい管理・廃棄をお願いします!

飲食店の冷蔵庫や事務所のエアコンなどの業務用機器には、家庭用と比べて大量のフロンが使われています。これらの機器が不要になったり修理をする時は、フロンを大気中に放出しないようにしなければいけません。(東京都環境局パンフレットPDFファイル(652KB)

フロン類をみだりに大気中に放出することは禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になります。

 

定期点検が必要です

平成27年4月に施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」では、第一種特定製品の管理者に対して、当該製品の適正管理が義務付けられています。

【第一種特定製品とは?】

業務用の機器で、冷媒としてフロン類が充てんされている、エアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む。)です。

【管理者が取り組むべき事項は?】

機器の定期点検、点検の記録、記録の保存等です。

 

廃棄するときは?

東京都に登録しているフロン類回収業者一覧

 

お問い合わせ先

新島村役場民生課民生係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線108 FAX:04992-5-1304

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