東京都不妊検査等助成事業について
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不妊検査等助成
〇この度、東京都では不妊検査及び一般不妊治療を行った者に対する医療費の助成を実施することとなりました。
目 的
〇早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始するために、不妊検査及び一般不妊治療の費用の一部を助成することを目的とします。
対象範囲
〇「不妊検査及び一般不妊治療」を対象とします。
※特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び第三者を介する治療は対象外となります。
対象要件
①検査開始日において、法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
②検査開始日における、妻の年齢が35歳未満の夫婦であること。(夫の年齢制限はありません。)
③検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
④医療機関において、夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
助成内容
〇不妊検査及び一般不妊治療にかかった自己負担額について、5万円を上限に助成します。(夫婦1組につき、1回に限ります。)
助成対象期間
〇検査開始日から1年間(夫婦いずれか早い日から起算)
助成開始適用年月日
〇平成29年4月1日(遡及適用)
平成29年度特例
〇平成28年4月2日以降に不妊検査を開始した者については、助成対象期間内に、平成29年4月1日以降にかかった不妊検査及び一般不妊治療費を助成します。
所得制限
〇所得制限はありません。
対象機関
〇不妊検査及び一般不妊治療を実施する都内外の保険医療機関及び保険薬局を対象機関とします。
申請方法
〇申請者が「申請書」に、医療機関が作成する「証明書」、「戸籍謄本」及び「住民票の写し」を添付し、東京都に郵送にて提出する。
申請期限
〇検査開始日から1年以内。ただし、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、3か月の猶予があります。
※平成29年度特例に該当する者は平成30年3月31日までとします。
受付開始
〇平成29年10月2日(月)から受付を開始します。
支給方法
〇東京都において申請書類を審査の上、認定した者に対し、助成金を口座振り込みにて支給します。
申請書設置場所
〇設置を希望する医療機関及び区市町村
実施主体
〇「東京都」(都内全域を対象に実施)
[詳しい問い合わせ先]
「東京都 不妊検査 助成」で検索して下さい。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/index.html
新島村さわやか健康センター
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