介護保険

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概要

介護保険サービスの自己負担を少しでも軽くするため、収入に応じて介護保険料を出し合い、必要な介護保険サービスに充てようという助け合いの制度です。

 

介護保険サービスを利用できる方

介護保険サービスの被保険者は、第1号と第2号に区分されます。

 

介護サービスを利用するには

(1)申請

【申請時に必要なもの】

 

(2)認定調査が行われ、主治医の意見書が作成されます

 

(3)審査・判定が1次と2次で行われます

 

(4)認定結果が通知されます

審査で決定された認定結果が通知され、心身の状態により次に分けられます。

 

(5)介護(予防)サービスの計画作成・利用

介護(予防)サービスの計画作成

サービスの利用

 サービス事業所等と契約し、介護保険での居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用します。

 

介護保険サービス

介護(予防)サービスの計画に基づき利用できる介護保険サービスがあります。

詳しくは、介護保険サービスの種類についてをご覧ください。

 

介護保険料

65歳以上の方の介護保険料は、収入に応じて納付いただきます。

詳しくは、介護保険料についてをご覧ください。

 

様式一覧

 

届出が必要なとき

65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護・要支援認定者を含む)は、次の手続きが必要です。

届出が必要なとき一覧
転入したとき 前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定手続きを行います。転入後、14日以内に届け出てください。※前住所地で発行された介護保険受給資格証明書が必要となります。
転出するとき 介護保険被保険者証をご持参ください。要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために、介護保険受給資格証明書を発行します。
死亡したとき 介護保険被保険者証を返却してください。
氏名や住所が変わったとき 介護保険被保険者証を提出してください。

お問い合わせ先

新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304

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