子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について

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子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において低所得の子育て世帯に対し、対象児童1人あたり5万円の特別給付金を支給することが決定されました。これを受け、新島村においても順次支給を開始します。

(注)ひとり親世帯分とひとり親世帯以外のその他世帯分は、重複して受給できません。
(注)他自治体から令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受ける方は、重複して受給できません。

支給対象者

[1][2]のいずれかを満たす、対象児童がひとり親世帯分の対象児童となっていない方。

[1]新島村から令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)の支給を受けた方【申請不要】

令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を新島村から受給した後、転出した方も対象となります(令和5年度給付金を転出先自治体から受給する場合を除きます)。

[2][1]の他、対象児童(18歳になる年度末までの子(特別児童扶養手当の支給対象児童は20歳未満)を養育する父母等で令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、収入が市民税均等割非課税の水準まで下がった世帯【申請必要】

※令和5年度市民税均等割非課税の方も対象となります。

給付額

児童一人あたり一律5万円

 

給付金の支給手続きについて

支給対象者[1]の方

   申請は不要です。(対象者の方には、令和5年7月14日(金)に案内を発送しました。)

支給対象者[2]の方

   申請が必要です。役場民生課・各支所窓口にて申請ください。

お問い合わせ先

新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304

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