新島村職員の懲戒処分について(令和7年度)

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地方公務員法に基づき行った懲戒処分について、下記のとおり公表いたします。

事案件名

公金の横領および不適切事務・会計処理に対する処分について

処分年月日

令和7年12月8日付

処分内容

(1)当事者 産業観光課 主任 十川 剛士(52歳)

 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号および第3号の規定に基づく免職処分

(2)管理監督者 前産業観光課長(57歳)

 戒告

処分理由等

(1)事案の概要

 産業観光課主任十川剛士は、業務を担当している新島村ふれあい農園(以下「農園」という。)において、平成29年4月頃から令和7年3月頃までの約8年間という長い期間にわたり、農園の売上金の現金を農園事務所から複数回におよび持ち出し、おおよそ1,900万円程度(現在調査中であり、使途不明および証明ができていないものも含む。)を着服して横領したほか、本来予算計上をし、適正な事務・会計処理を経て購入すべき備品等を、農園の売上金から直接支払い、購入するなど不適切な事務・会計処理を行ったものです。

(2)処分の理由

 当該職員が行った行為は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)および第33条(信用失墜行為の禁止)規定に違反する。よって、同法第29条第1項第1号(この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合)、第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合)および第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)の規定に基づき懲戒免職処分としたものです。

 また、前産業観光課長については、当該職員を指導監督する立場でありながら、その職務を怠った責任を問い、同法第29条第1項第2号に基づき、戒告処分としたものです。

再発防止に向けた取組について

 本事案は、村政に対する信用、信頼の失墜はもとより、地方公共団体および公務員全体の品位を失墜させるものであり、決して許される行為ではありません。全職員に対し、公務員としての倫理の確立、服務規律の遵守と綱紀粛正を徹底するよう指導するとともに、改めて各課等が管理している会計管理について確認し、公金等の取扱いについては、再発防止に向け、現金、諸帳簿等のチェック体制の強化の徹底を図ります。

村長のコメント

 村民の皆様をはじめ、関係機関および関係者の皆様には多大なるご迷惑、またご心配をおかけしますこと、心より深くお詫び申し上げます。

 今回の事案が発生したことは誠に遺憾であり、村政の総括責任者として大変重く受け止め、その責任を痛感しているところです。

 つきましては、職員の不祥事案に対する指揮監督責任および管理監督責任と村民に対する謝罪ならびに村政に対する信頼回復のため、再発防止策の検討および強化の徹底を図るとともに、村長および副村長の給料の減額措置について、村議会に提案をいたします。

お問い合わせ先

新島村役場総務課庶務係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線101 FAX:04992-5-1304

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