新島村及び各執行機関における『サイバーセキュリティを確保するための方針』の策定について
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新島村及び以下の各執行機関では、令和6年6月26日改正地方自治法第244条の規定に基づき、新島村情報セキュリティ基本方針に関する規則及び新島村情報セキュリティ対策基準に関する規則を改正し、これらを『サイバーセキュリティを確保するための方針』として共同で指定します。
対象の執行機関
・新島村
・新島村議会
・公営企業管理者
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
セキュリティポリシーの公表
情報セキュリティポリシー(新島村情報セキュリティ基本方針に関する規則、新島村情報セキュリティ対策基準に関する規則)は、新島村例規集
から参照できます。
※更新には時間がかかる場合があります。情報が更新されるまでの間は以下のリンクからご確認ください。
新島村役場
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240 FAX:04992-5-1304

