新島村空き家除却事業補助金
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新島村空き家除却事業補助金について
令和8年4月より、空き家の解体を支援する「新島村空き家除却事業補助金」を新たに創設いたしました。
村内に所在する空き家等の除却(解体)を行う際、その費用の一部を予算の範囲内で補助いたします。
また、空き家の改修や伐開(ばっかい)を支援する「新島村定住化対策事業交付金
」についても、同年度より内容を改訂いたしました。
あわせてご確認くださいますようお願い申し上げます。
申請期間(令和8年度)
本年度の申請期間は、5月1日(金)~6月12日(金)となっております。
※年度内に事業完了することを条件に、上記期間外も申請を受け付ける場合がございます。
補助対象となる除却工事
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
- 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと
- 過去に同一敷地内で新島村空き家除却事業補助金を利用したことがないこと
- その他村長が補助対象と認めた時
対象となる方
- 空き家等の所有者又はその相続人
- 除却工事を法人又は個人事業者に発注する方
- 村税等の滞納がない方
- 暴力団員でない者又は暴力団員と密接な関係を有しない方
- その他村長が補助対象と認めた場合
※詳細は下記要綱をご確認ください。
交付率・交付上限
除却工事額に要する経費(消費税及び地方消費税、工事監理費、設計費並びに申請手続に要する費用を除く)で、
交付率:80% 上限500万
要綱・様式など ※ご申請をお考えの方は、お問合せの前に必ずお目通しいただきますようお願いいたします。
新島村役場企画財政課企画調整室
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0204内線204 FAX:04992-5-1304

