1月15日
- 住民の皆様へ「広尾病院の島しょ医療に関する当面の対応について」
1月14日
- 令和3年度新島村会計年度任用職員の募集
1月8日
- 緊急事態措置等・感染拡大防止協力金について
12月24日
- 事業用家屋および償却資産に対する固定資産税の特例措置について
12月16日
- 広報にいじま 令和3年1月(第488号)
新島村新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせいたします。
1月7日、政府が1都3県を対象に緊急事態宣言を発出したことに伴い、新島村新型コロナウイルス感染症対策本部が設置されました。まず、対策本部から、住民の皆様へ3つのお願いがございます。
一つ目、引き続きマスクの着用や手指消毒などの感染症予防対策の徹底をお願いします。
二つ目、不要不急の上京の自粛をお願いします。
三つ目、午後8時以降の不要不急の外出の自粛をお願いします。
以上、この感染症への対応が長期化する中で、度々のお願いではありますが、全ての住民の皆様のご協力をお願いいたします。
つぎに、施設の利用についてお知らせいたします。新島村の全ての公共施設において、1月9日から、緊急事態宣言が解除される日まで、利用時間を20時までとします。また、体育館、校庭、校舎などの各学校施設については、緊急事態宣言が解除される日まで、全面使用禁止と致しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
そして、新型コロナウィルス感染症に関連して、感染者やその家族、医療従事者等に対して不当な差別、偏見、誹謗中傷があってはなりません。インターネット、SNS、噂等で、新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が流れていますが、人権侵害につながる行為は絶対にあってはなりません。努めてご配慮していただくようお願いします。また、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることが無いよう、公的機関の提供する正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
幸い、新島村においては、現時点で新型コロナウイルス感染症は発生しておりませんが、誰しもが感染するリスクと隣合わせであることは間違いありません。引き続き、村民の皆様お一人お一人が感染予防対策を徹底して頂くよう心掛けてください。
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