税政係
1.住宅ローン控除申告書作成コーナー
・給与収入のみ(確定申告しない方)(エクセルファイル)
・確定申告書Aを提出する方(エクセルファイル)
・確定申告書Bを提出する方(エクセルファイル)
対象者
1.平成11年から平成18年までに入居している。
2.平成19年分以降の所得税において、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用がある。
※1・2を両方満たす方で、次のアまたはイのどちらかを満たす方。
ア.税源移譲により所得税が減少したため、所得税よりも住宅ローン控除額が大きくなり、控除しきれ
なくなった方。
イ.もともと住宅ローン控除可能額が所得税よりも大きく、税源移譲前も控除しきれなかったが、税源
移譲により控除しきれない額が増えた方。

平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日(月)までに、
「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別控除申請書」
を役場の税政係に提出してください。
※平成20年1月1日に新島村にお住まいではなかった方は、転入前の市区町村に提出してください。
お問合せ先 新島村役場 企画財政課税政係 5−0240(内線112、113)
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