○新島村山村・離島振興施設整備事業補助金推進協議会設置要綱
令和8年3月10日
要綱第3号
(設置)
第1条 「東京都山村・離島振興施設整備事業の運用第4の1」及び「新島村山村・離島振興施設整備事業補助金交付要綱の別表第1(1)」の規定に基づき、関係者間での合意形成を目的とした協議を行うため新島村山村・離島振興施設整備事業補助金推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(1) 計画の実現性
(2) 補助対象経費に対する費用対効果
(3) 計画の内容と、補助対象施設(機械)の整合性
(4) その他
(構成)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる職にある者を委員とし、協議会の委員は村長が委嘱、又は任命する。ただし、協議会の運営上必要があると認めるときは、その他の関係者を協議会に委員として出席させることができる。
(1) 新島村役場産業観光課
(2) 新島村農業委員会
(3) 新島村農業協同組合
(4) 大島支庁産業課
(5) 島しょ農林水産総合センター大島事業所普及指導センター新島分室
(6) その他(村長によって承認された者)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第6条 協議会は、「東京都山村・離島振興施設整備事業の運用第4の1」及び「新島村山村・離島振興施設整備事業補助金交付要綱の別表第1(1)」の規定に基づき、必要に応じて適宜開催する。
(関係者の出席及び退席)
第7条 協議会は、協議の公平性及び中立性を確保するため必要があると認めるときは、事業実施主体その他関係者の出席を求め、資料の提出及びその説明又は意見を聞くことができる。
2 前項の規定により出席した者は、会長が指示する説明又は報告等が終了したときは、速やかに退室しなければならない。
3 前項の規定により出席した者は、委員による合意形成のための協議及び採決に加わることができない。
4 前項の規定により退出した者は、協議会の許可があるまで再入室してはならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、東京都新島村役場産業観光課に置く。
2 協議会の庶務は、事務局が総括し、処理する。
(委員の報酬)
第9条 協議会委員は無報酬とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、委員の協議により定める。
附則
この要綱は、令和8年3月13日から施行する。