○新島村特別職の職員で常勤のものの給与の減額に関する条例

令和8年1月19日

条例第5号

(村長の給料月額の減額特例措置)

第1条 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間、新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第2号)第3条の規定により別表第1に定める村長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(副村長の給料月額の減額特例措置)

第2条 令和8年1月1日から令和8年2月28日までの間、新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第2号)第3条の規定により別表第1に定める副村長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定は、令和8年1月1日から適用する。

新島村特別職の職員で常勤のものの給与の減額に関する条例

令和8年1月19日 条例第5号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和8年1月19日 条例第5号