○新島村会計年度任用職員業績評価実施要領

令和7年11月11日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の業績評価の実施について、必要な事項を定めるものである。

(評定に関する基本的事項)

第2条 評定に関する基本的事項は次の各号のとおりとする。

(1) 対象は、評定基準日に任用されている法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。ただし、条件付採用期間中の職員を除く。

(2) 評定基準日は、毎年度12月31日(同日に在職しない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の任用期間が満了した日の30日前の日)とする。

(3) 評定対象期間は、当該会計年度において任用された日から評定基準日までとする。

(4) 評定者は、特別の指定があった場合を除き、被評定者の所属課長とする。なお、所属課長は必要に応じて被評定者との面談及び被評定者を指揮監督する統括係長又は係長から意見聴取を行うことができる。

(評定)

第3条 評定の方法については、次の各号のとおりとする。

(1) 評定者は、職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で、別表の基準に基づき、絶対評価により評定を行う。なお、必要に応じて共通の評定項目に加え、その他の能力実証を行うことができる。

(2) 共通の評定項目の評定結果、その他の能力実証の結果等を勘案し、絶対評価により総合評価を行う。

2 休職等の理由により、公正な評定を行うことができない場合には、評定しないことができる。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要領は、令和7年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

共通の評定項目

主な着眼点

A

(特に優秀)

B

(優秀)

C

(良好)

D

(やや良好でない)

E

(良好でない)

職務遂行力

当該職場で必要な知識や技能を発揮することができたか

職務遂行力が非常にあり、安心して業務を任せることができた

職務遂行力が十分あり、安心して業務を任せることができた

職務遂行力があり、指導・助言の必要がほとんどなかった

職務遂行力が不十分で、指導・助言が必要なときがあった

職務遂行力が劣り、常に指導・助言が必要であった

積極性

自ら進んで職務に当たることができたか

積極性が非常にあり、当該職員の行動が、他の職員に特に良い影響を与えた

積極性が十分あり、当該職員の行動が、他の職員に良い影響を与えた

積極性があり、指導・助言の必要がほとんどなかった

積極性が不十分で、指導・助言が必要なときがあった

積極性が感じられず、常に指導・助言が必要であった

勤勉性

責任感を持って一生懸命職務に当たることができたか

勤勉性が非常にあり、当該職員の行動が、他の職員に特に良い影響を与えた

勤勉性が十分あり、当該職員の行動が、他の職員に良い影響を与えた

勤勉性があり、指導・助言の必要がほとんどなかった

勤勉性が不十分で、指導・助言が必要なときがあった

勤勉性が感じられず、常に指導・助言が必要であった

協調性

組織の一員として、組織への協力・調整を行うことができたか

協調性が非常にあり、当該職員の行動が、他の職員に特に良い影響を与えた

協調性が十分あり、当該職員の行動が、他の職員に良い影響を与えた

協調性があり、指導・助言の必要がほとんどなかった

協調性が不十分で、指導・助言が必要なときがあった

協調性が感じられず、常に指導・助言が必要であった

新島村会計年度任用職員業績評価実施要領

令和7年11月11日 要領第1号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和7年11月11日 要領第1号