○物価高騰の影響による水道料金の一部免除実施要綱
令和7年7月24日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村簡易水道給水条例(平成26年新島村条例第2号。以下「給水条例」という。)第38条の規定に基づき、物価高騰の影響による水道の使用者の経済的負担を軽減するため、給水条例第30条の規定による料金の免除について必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象となる水道料金)
第2条 免除の対象となる水道料金は、給水条例第30条に規定する量水器使用料及び基本料金とする。
2 免除の対象となる期間は、令和7年7月分から令和7年10月分までの期間とする。
(適用範囲)
第3条 適用範囲は、給水条例第19条の規定に基づき、新島村と契約を結んでいる者で、量水器の口径がΦ13・Φ20、Φ25の契約者とする。
(免除の申請)
第4条 本要綱による水道料金の免除は、申請を要しないものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年3月31日をもってその効力を失うものとする。