○新島村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月18日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金という。以下「給付金」という。)に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び府令の例による。

(支給内容)

第3条 給付金(1回目)については、第5条の規定による妊婦給付認定後に5万円を、給付金(2回目)については、第7条の規定による届出により確認できた胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

(支給対象者)

第4条 対象者は、妊婦であって、次条の規定による申請時及び第7条の規定による届出時に村に住民登録がある者とする。

2 次条の規定による認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他市区町村から給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が村から支払を受けることができる給付金の額は、前項に規定する額から当該他市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(妊婦支援給付資格者の認定)

第5条 給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、医療機関で胎児の心拍が確認された日を起算日として2年以内に村長に申請し、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 振込口座が分かる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(妊婦給付認定の取消し)

第6条 村長は、妊婦給付認定者が認定を受けてから次条の届出をするまでの間に村から転出した事実を確認した場合は、当該妊婦給付認定者に対して通知を行うことなく、認定を取り消すものとする。

(胎児の数の届出)

第7条 給付金(2回目)の支給を受けようとする妊婦給付認定者は、胎児の数の届出書(様式第2号)に、第5条各号に掲げる書類を添えて、出産予定日の8週間前の日(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日)を起算日として2年以内に村長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第8条 村長は、第5条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定及び給付金の支給の可否を決定し、適当と認めた場合には妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により、不適当と認めた場合には理由を付して妊婦支援給付金申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 村長は、前条に規定する届出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、適当と認めた場合には妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により、不適当と認めた場合には理由を付して妊婦支援給付金申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 村長は、前項及び第8条第1項の規定により支給決定した申請者又は届出者から指定された金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。

(不当利得の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第7条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第8条関係)

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新島村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月18日 要綱第20号

(令和7年6月18日施行)