○新島村企業版ふるさと納税実施要綱
令和7年5月23日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、法第13条の2に規定する寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 村の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(4) 寄附物品 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が行う物品による寄附で、1回につき10万円以上のものをいう。この場合において、寄附物品の額の算定は、その寄附を受けるときにおけるその物品の価額(第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額)とする。
(5) 寄附金等 寄附金及び寄附物品をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人が、寄附金等の申出をするときは、新島村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を、村長に提出するものとする。
(寄附金等の受領等)
第4条 村長は、寄附対象法人から寄附金等を受領したときは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、受領証(様式第2号)を交付するものとする。
2 村長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領した場合においては、当該事業費が確定した後に、その寄附をした寄附対象法人に対して、新島村企業版ふるさと納税に係る事業費確定通知書(様式第3号)により当該事業費を通知するものとする。
3 村長は、次に掲げる場合においては、寄附金等の申出を拒否し、又は受領した寄附金等を返還することができる。
(1) 寄附金等の受領が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第5条 村長は、企業版ふるさと納税の状況について、広報又は村ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附をした法人の了承が得られないときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)