○新島村ふるさと納税実施要綱
令和7年5月23日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の寄附金(以下「新島村ふるさと納税寄附金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申出)
第2条 新島村ふるさと納税寄附金を支出しようとする者(以下「寄附希望者」という。)は、新島村ふるさと納税寄附金申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより申し込むものとする。ただし、別の方法により寄附希望者の意向を確認できる場合は、この限りでない。
(寄附金受領証明書)
第3条 村長は、新島村ふるさと納税寄附金を支出した者(以下「寄附者」という。)に対し、寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(謝礼)
第4条 村長は、1回の新島村ふるさと納税寄附金の金額が5,000円以上の寄附者に対し、謝礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が謝礼品の贈呈を希望しない場合又は寄附者が新島村内に住所を有する場合は、この限りでない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、新島村ふるさと納税寄附金の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)
