○新島村地域おこし協力隊起業補助金交付要綱

令和7年3月28日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務省通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、新島村地域おこし協力隊として活動し、推進要綱第3の(1)④に定められた地域に定住し起業しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域おこし協力隊 推進要綱第3の(1)①の規定に基づき、村長より委嘱された者(以下「協力隊員」という。)をいう。

(2) 起業 協力隊員が推進要綱(別添)「地域おこし協力隊」の推進に向けた財政措置についての1(6)に基づいて行う起業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、新島村内に住所を有する協力隊員で、任期2年目から任期終了後1年以内の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しないものとする。

(1) 市町村税等を滞納している者

(2) その他村長が不適当と認めた者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 新島村内で起業すること。

(2) 事業内容が村の活性化に資すること。

(3) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業でないこと。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき一の年度に限る。

(補助金対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物貸借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他村長が特に必要と認める費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新島村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第1号 別紙1)

(2) 収支予算書(様式第1号 別紙2)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付することが適切と認めるときは、補助金の交付の決定を新島村地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付変更申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知を受けた後において、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ新島村地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第3号)第7条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の交付変更承認通知)

第10条 村長は、前条の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を新島村地域おこし協力隊起業支援補助金変更等承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の概算払請求)

第11条 村長は、第8条及び前条の規定に基づく交付決定者から新島村地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第5号)が提出されたときは、必要を認めた範囲内において概算払を行うことができる。

2 前項の規定による概算払の金額は、交付決定額の8割を超えない額を上限(1,000円未満は切捨て)とする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助金に係る事業の完了後、新島村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日以内の日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号 別紙1)

(2) 収支決算書(様式第6号 別紙2)

(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書等の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金額確定通知)

第13条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金に係る事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、新島村地域おこし協力隊起業補助金額確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第14条 補助金の概算払を受けた交付決定者は、前条による補助金の額の確定を受けた後速やかに新島村地域おこし協力隊起業補助金概算払精算書(様式第8号)を提出し補助金の精算をしなければならない。

(補助金の請求)

第15条 補助金の概算払を受けずに請求する交付決定者は、新島村地域おこし協力隊起業補助金請求書(様式第9号)で請求することができる。

(補助金の返還)

第16条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって村外に転出したとき。

(5) その他補助金の交付に関し村長の指示に従わないとき。

2 村長は、前条の規定により補助金の額を確定したとき、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとし、第1項第4号の規定により補助金の返還を求める額については、退任後に村内に定住した期間に応じて、それぞれ次に掲げる区分によるものとする。

(1) 補助金受領後1年未満 交付決定額の100分の100

(2) 補助金受領後1年以上2年未満 交付決定額の100分の80

(3) 補助金受領後2年以上3年未満 交付決定額の100分の60

(4) 補助金受領後2年以上4年未満 交付決定額の100分の40

(5) 補助金受領後2年以上5年未満 交付決定額の100分の20

(補助金の返還免除)

第17条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助金の交付を受けた隊員から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

(現場の確認)

第18条 村長は、補助金に係る事業を適正に執行させるため、事業の状況を施行の現場において確認することができる。

(報告等)

第19条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金に係る事業の実施状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による調査又は報告の求めに対し協力をしなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

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様式第2号(第8条関係)

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様式第3号(第9条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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様式第5号(第11条関係)

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様式第6号(第12条関係)

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様式第7号(第13条関係)

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様式第8号(第14条関係)

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様式第9号(第15条関係)

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新島村地域おこし協力隊起業補助金交付要綱

令和7年3月28日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)