○新島村帯状疱疹定期予防接種費用の助成に関する要綱

令和7年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村(以下「村」という。)が帯状疱疹定期予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、経済的な負担を軽減し、予防接種の促進を図り、帯状疱疹の発症の抑制及び重症化を予防するため、予防接種に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象となるワクチン)

第2条 予防接種費用の助成の対象となるワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンとする。

(対象期間)

第3条 予防接種費用の助成の対象となる期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとし、助成は年度ごとに行う。

(対象者)

第4条 予防接種費用の助成対象となる者は、当該予防接種を受ける時点において、村の住民基本台帳に記載されている次の者とする。

(1) 当該年度に65歳となる者

(2) 当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者

(3) 満60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該年度に100歳以上となる者は、令和7年度に限り予防接種費用の助成の対象とする。

(接種の回数)

第5条 この要綱に基づき接種できる回数は、対象者1人につき次の各号の何れか1つに限り、各号の定める回数とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回

2 前項の規定にかかわらず、定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として受けた場合は、残りの接種を定期接種として扱う。

(助成金の額等)

第6条 予防接種費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の額は、ワクチン接種1回につき次の各号に定める額とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,000円(税込)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 10,000円(税込)

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付の申請をしようとする者及び代理人は、新島村帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(定期接種用)(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、申請者の同意を得て公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 住所地を証明する書類

(2) 前条に規定する予防接種を受けたことを証明する書類の写し

(3) 前条に規定する予防接種を受けた医療機関が発行した領収書の原本

(4) 通帳の写し等、振込先の情報が分かる書類

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた年度の末日までに行うものとし、前条第1項第2号に掲げるワクチンについては、2回目の予防接種後に、1回目及び2回目の費用助成について同時に行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により1回分のみの予防接種について費用助成を受けようとする者は、予防接種を受けた年度の末日までに第1項の規定による申請を行うものとする。

(助成金の交付決定等)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合には新島村帯状疱疹定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合には新島村帯状疱疹定期予防接種費用助成金却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により適当と認めたときは、申請者から指定された金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第10条 村長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

画像

様式第2号(第8条関係)

画像

様式第3号(第8条関係)

画像

新島村帯状疱疹定期予防接種費用の助成に関する要綱

令和7年4月1日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)