○新島村HPVワクチン男性任意接種費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村(以下「村」という。)が、組換え沈降4価HPVワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の接種を受ける男性に対し、当該予防接種に要する費用(以下「実費」という。)の助成(以下「償還払い」という。)を行うことにより、経済的な負担を軽減し、予防接種の促進を図り、ヒトパピローマウイルスに起因する感染症等の発症及び女性への感染を予防することを目的とする。

(償還払いの対象者)

第2条 対象者は、接種日時点で村の住民基本台帳に登録があり、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで(小学校6年から高校1年相当まで)の間にある男性又はその保護者とする。

2 前項の規定に関わらず、村長は、特に必要と認めた者を対象者とすることができる。

(償還額の支給等)

第3条 村長は、第6条第2項の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。ただし、償還払いの申請日の属する年度において、村が実施している接種料の金額を上限とする。

2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 申請者は、新島村HPVワクチン男性任意接種償還払い申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、つぎに掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 被接種者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)

(2) 医療機関が発行する領収書及び診療明細書等の写し

(3) 接種済みの記載がある予診票の写し

(4) 接種記録が確認できる母子健康手帳の写し

(5) 振込先金融機関の通帳等の写し

2 村長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、同項の規定により提出された書類等に不足があるときは、村長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請は、被接種者が接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(審査及び支給決定等)

第6条 村長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、新島村HPVワクチン男性任意接種費用支給決定通知書(様式第2号)又は新島村HPVワクチン男性任意接種費用不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により適当と認めたときは、申請者から指定された金融機関の口座に償還額を振り込むものとする。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還額の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 村長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、当該申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができるものとする。

(住民基本台帳の確認)

第10条 村長は、申請者の接種日時点での住所について必要と認めるときは、住民基本台帳を確認することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は村長が別に定めることができる。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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新島村HPVワクチン男性任意接種費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)