○新島村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和7年1月15日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成する事業(以下「助成事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援及び積極的な社会参加を促すとともに認知症予防の一助とし、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新島村内に住所を有し、現に居住している、実施年度に満65歳以上となる者
(2) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下、「医師」という。)により、補聴器の装用が有用であると判定を受け、その意見書等を得ることができる者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付対象者でない者
(4) 過去5年以内にこの要綱による助成金の交付を受けたことがない者
2 前項に定めるもののほか、新島村村税条例(昭和43年新島本村条例第8号)の規定に基づき、課税された村税その他村に納付すべき料金に滞納がある世帯に属する者は、助成金を受けることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める者は、助成事業の対象者とすることができる。
(対象機器)
第3条 助成事業の対象となる機器は、公益財団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店で購入する装用効果の高い左右いずれかの耳に装用する管理医療機器認定を取得した補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールド(以下「付属品」という。)を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるものは、助成事業の対象とすることができる。
(対象経費)
第4条 助成事業の対象となる経費は、前条の機器1台分の購入に要する費用とする。ただし付属品単体での購入に要する費用は対象としない。
(助成金の額)
第5条 助成する額は、一人につき58,000円以内とし、補聴器を購入した費用の額と58,000円のいずれか低い額とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、新島村高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)を、医師の意見欄が記載された状態で、聴力検査の結果と共に検査日から3か月以内に、村長に提出しなければならない。
(助成金の請求及び支払い)
第9条 補聴器を購入した交付決定者は、助成金の支払いを受けようとするときは、新島村高齢者補聴器購入費助成金請求書及び口座振込依頼書(様式第5号)に購入した当該補聴器に係る領収書を添付し村長に請求しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他村長が特に必要と認めたとき。
2 村長は前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合に、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(機器の管理等)
第11条 助成金の交付を受けた者は、最善の注意をもって当該機器を使用し、及び維持管理しなければならない。
2 助成金の交付を受けた者は、本事業の目的に反し当該機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)