○新島村こども家庭センター設置要綱
令和7年1月15日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、村内全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、新島村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、新島村さわやか健康センター内に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、村内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、福祉、医療、教育又は子育て支援に係る関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 村は、事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。