○新島村こども家庭センター設置要綱

令和7年1月15日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、村内全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、新島村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、新島村さわやか健康センター内に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、村内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、福祉、医療、教育又は子育て支援に係る関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 村は、事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

新島村こども家庭センター設置要綱

令和7年1月15日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年1月15日 要綱第4号