○新島村もんもクラブ事業活動助成金交付要綱

令和7年1月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村もんもクラブ事業実施要綱(令和5年新島村告示第34号)(以下「実施要綱」という。)第1条に規定する事業を推進するため、実施要綱第3条第2項第2号に規定する援助会員(以下「援助会員」という。)に対し予算の範囲内において新島村もんもクラブ事業活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、援助活動を実施した援助会員とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、実施要綱第3条第2項第1号に規定する子ども(以下「子ども」という。)1人当たり、援助活動の開始から最初の1時間までについては400円とし、1時間を超える部分については援助活動30分につき200円とする。

2 前項の規定にかかわらず、複数の子ども(兄弟姉妹に限る。)について同時に援助活動を行った場合は、2人目以降の子どもに対する助成金の額は同項に規定する額の半額とする。

(助成金の交付)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新島村もんもクラブ事業活動助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)実施要綱第6条第3項に規定する援助活動報告書を添付し、援助活動を行った日が属する月の翌月末を原則として村長に提出するものとする。何らかの事情により申請が遅れたものについては、援助活動を行った日が属する月の翌月1日から起算して1年以内であれば申請を受け付けるものとする。

(助成の決定等)

第5条 村長は前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、新島村もんもクラブ事業活動助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付する。

(助成金の交付決定の取り消し又は返還)

第6条 村長は申請者が偽りその他不正な手段により前条の規定による交付決定を受けた場合は、当該交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別紙様式第2号(第5条関係)

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新島村もんもクラブ事業活動助成金交付要綱

令和7年1月15日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)