○新島村災害対策基金条例

令和2年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 令和元年に発生した、台風15号及び19号による台風災害に対応して実施する災害復旧及び復興事業を円滑に推進するため、新島村災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、新島村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、新島村が災害に対応して実施する災害復旧及び復興のための事業に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和4年3月31日をもって、その効力を失う。

新島村災害対策基金条例

令和2年3月30日 条例第5号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月30日 条例第5号