○新島村立新島中学校学校運営連絡協議会設置要綱

平成19年4月1日

(名称)

1 この会の名称を「新島村立新島中学校学校運営連絡協議会」(以下「協議会」という。)とする。

(目的)

2 本校の教育活動が保護者・地域住民に理解され、かつ、本校の学校運営に保護者・地域社会の方々の意向が反映され、本校が地域に根ざして、より発展していくための学校支援組織とすることを目的とする。

(所掌事項)

3 協議会は、本校の学校運営に関する意見交換、教育活動の観察、学校評価、生徒の要望等を通して協議を行い、校長に対し新島村立新島中学校の学校運営、教育活動及び家庭・地域社会との連携について助言する。

(組織)

4 協議会の委員は、校長のほか、次のとおりとする。

(1) 外部委員は10名以内とし、校長が次の者を推薦し、新島村教育委員会が委嘱する。

ア 保護者

イ 地域の有識者

ウ 学校及び関係機関等の職員

(2) 内部委員は7名以内とし、本校の副校長、主幹、主任等から校長が選任し、委嘱する。

(3) 協議会に学校評価委員会を置き、学校の教育活動等を評価し、評価結果を校長に提出する。評価委員会の委員は、協議会委員の中から校長が委嘱する。

(任期)

5 委員の任期は、第1回協議会開催日から当該年度3月31日までとする。

(役員)

6 校長を協議会の会長とし、次の役員を会長が選任する。

ア 副会長 2名

イ 学校評価委員長 1名

ウ 事務局(内部) 1~3名

(協議会の開催)

7 協議会の開催は各学期に1回開催し、必要に応じて臨時会を校長の招集により実施する。

ア 1学期(6月中旬)

イ 2学期(11月上旬)

ウ 3学期(2月上旬)

(報償費)

8 協議会の開催に当たり、委員に報償費を支払うものとする。

一開催につき、外部委員に3,000円を支払うものとする。

(会の公開)

9 協議会は、原則として公開とする。ただし、会長が必要とする場合には、会長の判断により、非公開とすることができる。

(事務局)

10 新島中学校に協議会事務局を置く。

(その他)

11 この要綱の施行に関して必要な事項は、校長が定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

新島村立新島中学校学校運営連絡協議会設置要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし