○新島村光ブロードバンドサービス施設設置条例

平成30年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新島村光ブロードバンドサービス施設(以下「光サービス施設」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村光ブロードバンドサービス施設

東京都新島村地内

(サービス)

第3条 光サービス施設を利用して行うサービスは、次のとおりとする。

(1) 村が整備する光ファイバー網を利用したインターネット接続サービス

(2) その他村長が必要と認めるサービス

(対象区域)

第4条 光サービス施設を利用できる対象区域は、新島村光回線島内網整備事業で整備した区域とする。

(管理)

第5条 光サービス施設に関する維持管理は、IRU契約による通信事業者において行うものとする。

(定義)

第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 光幹線ケーブル 光サービス施設から加入者宅に分岐するための設備を結ぶ光ファイバーケーブルをいう。

(2) 光ドロップケーブル 加入者宅に引き込む光ファイバーケーブルをいう。

(3) 光クロージャー 幹線ケーブルから加入者宅に分岐するための設備をいう。

(4) スプリッター 幹線ケーブルから光ドロップケーブルを引き出すための設備をいう。

(5) 引込工事 スプリッターから光コンセントまでの工事をいう。

(6) 光成端キャビネット 光ドロップケーブルと宅内ケーブルを接続するための設備をいう。

(7) 光コンセント 宅内ケーブルと通信機器を接続するための設備をいう。

(8) 集合住宅 1棟に2世帯以上が居住できるよう建物の内部を複数に区切り、それぞれ独立した住居として住居者に賃貸するアパート、マンション等をいう。

(9) 同一敷地 道路、水路等で区分されていない一団の宅地をいう。

(10) 自営柱 幹線ケーブル、引込工事を行うための村所有の電柱、支線、支柱をいう。

(事業の内容)

第7条 この条例において事業とは、村が整備する光ファイバー網を利用して行う次の事業をいう。

(1) IRU(破棄し得ない使用権)制度を活用した公設民営による電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業のサービス提供(以下「サービス提供」という。)

(2) その他村長が必要と認める情報の提供

(加入申込み)

第8条 光サービスを利用しようとする者は、別に定めるところにより村長に申し込み、その承諾を得なければならない。

2 申込みができる者は、第4条における対象区域内の居住家屋、事務所又は事業所を所有する者又は公共的施設の管理者とする。

(サービス提供)

第9条 前条の申込みをした者(以下「加入者」という。)は、第7条第1号に規定するサービス提供を受けなければならない。

(利用範囲)

第10条 加入者がインターネット接続光ファイバーサービス(以下「光サービス」という。)を利用できる建物の範囲は、加入者が所有する建物及びその同一敷地内にある加入者の親又は子が所有する建物とする。

2 集合住宅及び戸建貸借物件においては、所有者及び住居人の許可を得た部屋又は戸建物件とする。

(加入者の変更)

第11条 加入者の名義を変更しようとする者は、変更の事由が生じた日から1箇月以内に、別に村長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(廃止の届出)

第12条 光サービスの利用を廃止しようとする者は、別に村長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(移設の届出)

第13条 申込書に記載した設置場所を同一敷地内外に変更しようとする者は、別に村長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(機器の貸与)

第14条 村長は、加入者に対して光ドロップケーブル及び光成端キャビネットから光コンセントまでを無償で貸与するものとする。

2 加入者は、光ドロップケーブル及び光成端キャビネットから光コンセントについて善良な管理を行わなければならない。

3 第1項の光ドロップケーブル及び光成端キャビネットから光コンセントまでについて、加入者の責めによらない故障又は破損が生じた場合は、村長がその修理又は交換に要する費用を負担するものとする。

(責任分界点)

第15条 村長が所有し、維持管理を行う光サービスの責任分界点は、前条第1項に規定する光コンセントまでとする。

(工事の実施方法)

第16条 村長は、第8条による申込みがあった場合は、新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例(平成30年新島村条例第2号)に定める工事分担金を収納後、引込工事を行うものとする。

2 加入者の都合により光ドロップケーブル及び光成端キャビネットから光コンセントまでを移設又は撤去する場合は、新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例に定める額を加入者が負担するものとし、第12条及び第13条に基づく届出をしなければならない。

(自営柱の設置及び敷地料)

第17条 村は、幹線ケーブル敷設及び引込工事に必要な自営柱設置を行う。その場合の敷地料は本柱、支線、支柱それぞれ1本につき年1,200円とする。ただし、引込工事に伴う加入者宅敷地に設置する自営柱の敷地料は、支払わないものとする。

(障害対応)

第18条 村長は、光サービスに障害が発生した場合は、直ちに調査し、その復旧に必要な措置を講じるものとする。

(業務の中断)

第19条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を中断するものとする。

(1) 光ファイバー網の保守点検、修理、検査等を行う場合

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事項等のやむを得ない事由により、事業が継続できない場合

(3) 公益上の理由から、事業を中断せざるを得ない場合

(免責事項)

第20条 村は、天災、事変、光ファイバー網の保守点検その他自己の責めに帰することができない事由により、インターネット接続光ファイバーにおけるサービス提供の停止があっても、その損害について賠償はしない。

(無断利用の禁止)

第21条 加入者が、第10条で定める利用範囲を超え、光サービス又は第14条及び第17条に関して利用又は貸与、譲渡することは、有償無償にかかわらず禁止する。

(損害の賠償)

第22条 故意又は過失によって村所有の設備(幹線ケーブル、光ドロップケーブル、光成端キャビネット、光コンセント、自営柱他)に損害及び前条で定める無断利用を行った者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村光ブロードバンドサービス施設設置条例

平成30年4月1日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)