○新島村水産加工業振興対策事業補助金交付要綱

平成29年12月5日

要綱第4号

(目的)

第1条 村長は、水産加工業振興対策事業として、予算の範囲内において水産加工業振興対策事業費補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象事業)

第2条 この補助金は、新島水産加工業協同組合(以下「水産加工組合」という。)が行う事業の実施に要する経費に対して交付するものである。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(計画書の提出)

第4条 補助金の計画書は、事業計画書(様式第1号)により村長に提出するものとする。

(補助金交付の内示)

第5条 村長は、前条の規定により提出された事業計画書を第3条の基準により審査し、交付することを認めた事業について、補助金の交付を決定し、水産加工組合の代表者に水産加工業振興対策事業費補助金交付について(様式第2号)により内示するものとする。

(報告及び調査)

第6条 村長は、補助金に関し必要があるときは、水産加工組合の代表者から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。

(補助金の交付申請)

第7条 第5条の規定による内示を受けた水産加工組合の代表者は、補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 水産加工組合は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額との合計額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し交付することを適当と認めたときは、補助金の額を決定するとともに、速やかにその旨を水産加工組合の代表者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第9条 前条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付の対象となる事業につき交付決定の内容に適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金交付変更申請)

第10条 第8条の規定により交付の申請をした後、事業の内容がおおむね2割以上の変更が生じた場合は、水産加工組合の代表者は補助金交付変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付変更決定通知)

第11条 村長は、前条の規定により補助金交付変更申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更申請することを認めたときは、補助金の額を決定するとともに、速やかにその旨を水産加工組合の代表者に補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の概算払請求)

第12条 村長は、第7条及び第10条の規定に基づき水産加工組合の代表者から補助金概算払請求書(様式第7号)により補助金の概算払請求があったときは、必要を認めた範囲内において概算払を行うことができる。

(実績報告)

第13条 補助金の交付受けた水産加工組合の代表者は、補助対象事業終了後速やかに補助事業実績報告書(様式第8号)村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 村長は、第13条の規定による水産加工組合の代表者から実績の報告があったときは速やかに審査し、適切と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を水産加工組合の代表者に補助金額確定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(補助金の精算)

第15条 補助金の概算払を受けた水産加工組合の代表者は、補助金概算払精算書(様式第10号)を提出し、補助金の精算をしなければならない。

(補助金の請求)

第16条 補助金の概算払を受けずに請求する水産加工組合の代表者は、補助金請求書(様式第11号)で請求することができる。

(決定の取消し)

第17条 村長は、水産加工組合が、次のいずれかに該当したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第3条の規定により交付することが適当と認められた事実と異なる事業に使用したとき。

(3) 第13条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。

(4) その他この補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 前条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、水産加工組合の代表者は、その取消しに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 前条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第20条 前条の規定により、加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第21条 第19条第2項の規定により、延滞金の納付を命ぜられた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額を控除した額によるものとする。

(財産処分の制限)

第22条 補助金の交付を受けて行った事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、補助額及び当該財産の耐用年数等を勘案して、一定期間を経過した場合は、この限りでない。

2 第7条の規定により、補助金の交付申請及び第8条の規定による補助金の交付決定を受けた水産加工組合の代表者は、補助金の交付を受けた年から起算して5年間は補助金交付に係る関係書類を保管しておかなければならない。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の限度額

購買事業費

予算の範囲内

販売事業費

直販事業費

委託加工事業費

運搬船事業費

冷凍冷蔵庫事業費

船待事業費

施設費

その他村長が特に認めた経費

様式第1号 ① (第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号 ① (第7条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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様式第6号(第11条関係)

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様式第7号(第12条関係)

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様式第8号 ① (第13条関係)

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様式第9号(第14条関係)

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様式第10号(第15条関係)

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様式第11号(第16条関係)

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新島村水産加工業振興対策事業補助金交付要綱

平成29年12月5日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)