○新島村農業推進支援事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村農業推進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、村内で農業経営を行う認定農業者及び認定新規就農者並びにその者達を含む団体(以下「認定農業者等」という。に対し、農業経営を行うために必要な生産物、生産資材の購入や農地の開墾、整備に係る経費並びに機械の賃借や施設の建設工事に係る経費の一部を補助するに当たり、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、新島村の農業を活性化するため、換金を目的とした作目の生産を行う農地(以下「申請地」という。)を対象とし、新規就農の奨励や認定農業者等による規模拡大等を促し、農業経営の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する農業者及び団体とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 村内に住所を有する者及び団体
(2) 税金及び国民年金・国民健康保険料など滞納のない者及び団体
(3) 新島村の認定を受けた農業者で新規開墾又は規模拡大による換金作目の生産出荷、加工品の製造出荷を行う者及び団体
(4) 新規認定就農者においては、現耕作地と申請地の合計が10アール以上となる者及び団体
(5) 認定農業者においては、現耕作地と申請地の合計が20アール以上となる者及び団体
(6) 申請地における事業が3年以上にわたり計画されているもの
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員等(新島村暴力団排除条例(平成23年新島村条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは、補助対象者としない。
(交付対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。(別紙 補助対象経費詳細を参照)
(1) 作物の種苗代
(2) 肥料代
(3) 土壌消毒代
(4) 伐根伐採及び耕転作業に係る経費
(5) 養豚・養鶏等に係る経費
(6) 防獣対策に係る経費
(7) 重機の賃借に係る経費
(8) 生産用附帯施設に係る経費
(9) 農業用水の給水装置設置の工事に係る経費
2 前項の各経費における人件費の取扱いについては、法人及び団体等とする。
3 認定農業者においては、加工品開発及び加工品の品質向上研究に係る経費も申請できるものとする。
5 既存の補助金及び助成金等と重複する支援は、行わないものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する者及び団体が実施する事業の必要性、地域への寄与度等について勘案のうえ、村長が審査、決定し村の予算の範囲以内において補助対象経費の1/2以内で1事業100万円を限度とする。ただし、村長が認めた特定事業の場合は、この限りでない。
2 1人2事業までを限度とする。
(事業要望書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者及び団体の代表者は、あらかじめ新島村農業推進支援事業要望書(様式第1号)を、事業年度の前年10月末日までに提出しなければならない。
(計画書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする者及び団体の代表者は、あらかじめ新島村農業推進支援事業計画書(様式第2号)を作成し、村長に提出しなければならない。事業計画書の内容を変更した場合においても、同様とする。
(報告及び調査)
第9条 村長は、補助金に関し必要があるときは、補助金の交付を受けようとする者及び団体の代表者から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。
(是正のための措置)
第12条 前条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付の対象となる事業につき交付決定の内容に適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第15条 補助金の交付を受けた者及び団体の代表者は、補助対象事業終了後速やかに新島村農業推進支援事業実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第17条 補助金の額の確定を受けた者及び団体の代表者は、速やかに新島村農業推進支援事業費補助金請求書(様式第10号)を提出し、補助金の請求をしなければならない。
(定期報告)
第18条 補助を受けた者及び団体は、事業実施の翌年度から毎年3年間は5月末日までに新島村農業推進支援事業効果定期報告書(様式第11号)を提出し、費用対効果の報告を行わなければならない。
(決定の取消し)
第19条 村長は、次のいずれかに該当したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第11条の規定により適当と認められた事実と異なる事業に使用したとき。
(3) 第15条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。
(4) その他この補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 前条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、農業者及び団体の代表者は、その取消しに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第21条 第19条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第22条 前条の規定により、加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第23条 第21条第2項の規定により、延滞金の納付を命ぜられた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第24条 補助金の交付を受けて行った事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しようとするときはあらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、補助額及び当該財産の耐用年数等を勘案して、一定期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別紙(第4条関係)
新島村農業推進支援事業費補助対象経費の詳細
種苗代 | 種、苗、繁殖用豚(食肉用子豚は除く。) 採卵用鶏(食肉用子鶏は除く。) | 同筆において3年に1回のみ |
肥料代 | 肥料 | 同筆において3年に1回のみ |
土壌消毒代 | 薬品代 | 同筆において3年に1回のみ |
人件費 法人及び団体(会社・シルバーに限る。) | 遊休農地等の伐根伐採及び耕転作業に係る経費 | 新規開墾及び規模拡大時の1回のみ |
有害鳥獣対策人件費 | 同筆において3年に1回のみ | |
生産用附帯施設 | パイプハウス、暖房施設(燃料は対象外)、散水施設、豚舎及び鶏舎等設置施設 | 同筆において3年に1回のみ |
農業用水給水装置設置 | 農業用水の給水装置設置の工事に係る材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、事務費等 | 申請地において新規引込時の1回のみ |
重機借上げ代 | 重機借上げ代 | 新規開墾及び規模拡大時の1回のみ |
加工過程経費 | 加工委託業者への委託料、運賃、販路拡大のための営業経費 | 加工品1種類について1年に1回のみ |
注1 獣害対策等に村が補助している単管パイプ・鹿ネット等については対象外とする
注2 換金作物栽培を目的とした、新規就農及び規模拡大に伴う営農に対し支援するもので、経常的営農経費への支援は行わない
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条関係)
様式第9号(第16条関係)
様式第10号(第17条関係)
様式第11号(第18条関係)