○新島村農業振興施設の設置及び管理条例

平成28年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 新島村の農業振興に寄与し、地域及び地場産業の活性化を図るため、新島村農業振興施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村農業振興施設

新島村本村一丁目5番9号

新島村本村一丁目4番7号

(業務内容)

第3条 施設では、次の業務を行う。

(1) 農産物生産に係る資材の販売等

(2) 農産物の集出荷及び販売等

(3) 農業者への農業生産及び環境支援のための業務

(4) 農産物の消費拡大に関する啓発・普及活動

(5) その他村長が、施設等の管理運営に必要とする業務

(施設)

第4条 施設内の分類は、次のとおりとする。

(1) 集出荷場

(2) 直売所

(3) 研修室

(4) 事務室

(5) 共用部分

(6) 駐車場

(7) 保冷コンテナ(3基)

(8) 農畜産物集出荷貯蔵施設

(施設の使用及び使用料)

第5条 施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。

施設については、当該地区を活動範囲とし、専ら農業振興に資する活動を行う公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。

(施設の費用負担)

第6条 次の各号に掲げる費用は、施設を使用する団体の負担とする。

(1) 施設に係る光熱水費

(2) 施設使用に伴う廃棄物処理

(3) 団体の責めに帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が指定する費用

(施設使用権の譲渡等の禁止)

第7条 施設を使用する団体は、その使用権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備等の制限)

第8条 施設を使用する団体は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 施設を使用する団体は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新島村農業振興施設の設置及び管理条例

平成28年4月1日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)