○新島村定住化対策事業交付金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村内の空き家の利活用による移住・定住推進のため、当村の空き家バンクを利用して空き家等を売買又は賃貸借することを目的として、改修等又は除却又は伐開を行う費用に対し、村が予算の範囲内において、その工事費等の一部を助成するために交付する「新島村定住化対策事業交付金(以下「交付金」という。)」について、必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 新島村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現在居住等をしていない住居及び居住を目的として購入したものの、様々な理由により居住することなく放置されている土地をいう。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことのできる権利を有する個人をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等の申込みに基づき、同意を得て収集した空き家等の情報を、当村への移住・定住希望者に対し紹介するための空き家等の情報の登録・提供制度をいう。

(4) 利用者 空き家バンクを活用して、売買・賃貸契約の締結により新たに空き家の所有者となることが決定しており、近いうちに当村へ移住及び定住する意思のある個人をいう。

(5) 改修等 空き家等の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家等の全部又は一部の修繕、補修、取替え等を行うことをいう。

(6) 除却 現在居住している者がいない老朽化した住居を移住・定住に利用されることを目的として解体することをいう。

(7) 伐開 草木が繁茂しており、近隣との境が分からなくなった状態等にある土地を、移住・定住に利用されることを目的として伐採・伐木等の整備を行うことをいう。

(交付対象者)

第3条 この交付金の対象となる者は、村内の空き家等の所有者又はそれを空き家バンクにより購入又は賃借した者であって、申請年度内に本交付金の交付を受けたことがなく、対象者及びその属する世帯全員に、納付すべき村税等の滞納がない者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 空き家バンクに登録した空き家等の所有者等

(2) 補助対象物件に10年以上居住する意思のある利用者

(交付対象物件)

第4条 補助金の対象となる空き家等は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 当村空き家バンクに現に登録されている空き家等(本交付金の交付を受けた日から起算して引き続き10年以上は空き家バンクに登録が可能な空き家等に限る。)又は当村空き家バンクに登録されていた空き家等であること。

(2) 補助金の申請年度1月末日までに修繕等の完了が見込まれる物件であること。

2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、修繕等に要する経費につき、各1回を限度とする。

(交付金の交付基準)

第5条 交付金は、第2条に規定する者が実施する事業の内容等を勘案のうえ、審査・決定する。詳細については実施細目(別記)により定めるものとする。

(交付金の額)

第6条 交付金の交付率は50パーセントとする。限度額については、それぞれ事業内容に定める額を交付上限額とする。詳細については実施細目(別記)により定めるものとする。

(交付の申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。交付申請書の内容を変更した場合においても、同様とする。

(報告及び審査)

第8条 村長は、交付金に関し必要あるときは、交付金の交付を受けようとする申請者から報告を求めることができる。

(交付金の交付決定)

第9条 村長は、第4条の規定により交付金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交付することを適当と認めたときは、交付金の交付額を決定するとともに、その旨を申請者に通知(様式第2号)するものとする。

(是正のための措置)

第10条 第5条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付の対象となる事業につき、交付決定の内容を適合させるための措置を命ずることができる。

(申請内容の変更等)

第11条 第9条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた後に申請内容を変更又は申請を取り下げるときは、事業変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を事業変更(取下げ)承認決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付金の概算払)

第12条 村長は、交付決定者から事業終了前に概算払請求(様式第5号)があった場合、交付決定額の80パーセントを上限として、必要に応じて概算払を行うことができる。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、交付対象事業終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第14条 村長は、前条の規定により、交付決定者から事業実績報告があったときは速やかに審査し、適切と認められたときは交付金の額を確定し、その旨を当該交付決定者に通知(様式第7号)しなければならない。

(交付金の請求)

第15条 交付決定者は、前条による額の確定を受けた後、速やかに交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第16条 交付対象者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 空き家を賃貸するとして改修事業に係る交付金を受けた交付対象者は、当該家屋を原則として10年以上賃貸住宅として使用すること。

(2) 空き家を購入して改修事業に係る交付金を受けた交付対象者は、当該家屋に原則として10年以上自己の居住用として使用すること。

(決定の取消し)

第17条 村長は、次のいずれかに該当したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を第9条の規定により交付することが適当と認められた事業と異なる事業に使用したとき。

(3) 第13条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。

(4) その他この交付金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(交付金の返還)

第18条 前条の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、交付対象者はその取消しに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。

2 交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。

3 返還を命ぜられた交付金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。

(その他)

第19条 この交付に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)の規定を受けるものとする。

第20条 この要綱に定めるもののほか、この交付金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、公布の日から令和7年3月31日まで有効とする。

(平成31年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第5条、第6条関係)

新島村定住化対策事業交付金交付実施細目

1 目的

この実施細目は、新島村内の定住化対策を推進するために、新島村内の空き家等の所有者又は利用者が行う事業を対象として、新島村定住化対策事業交付金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

2 交付対象事業

(1) 対象事業

新島村における定住化を促進する上で効果があると認められる事業であって、かつ下記ア~ウのいずれかに該当するもの

ア 空き家等の改修

補助要件(全てに該当するもの)

①工事はバリアフリー改修、省エネ改修、子育てに配慮した改修又は耐震改修工事を含むこと。

②昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)等の規定に適合することが証明されている場合、又は耐震改修工事をあわせて行う場合も該当

③台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修後に有することとなる場合を含む。)

④床面積が25m2以上(改修後に25m2以上となる場合を含む。)であること。

⑤改修後、売却又は賃貸に当たっては、新島村空き家バンクを利用するものであること。

イ 空き家等の除去

補助要件

①解体工事費のみの事業であること(解体工事により生じた廃材・家財・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費は含まない)。

②除去後の売却又は賃貸に当たっては、新島村空き家バンクを利用するものであること。

ウ 空き家等の伐開

補助要件

①当該事業が空き家バンクでの販売・賃借のみの目的であって、利用者の購入及び賃貸後、住居として使用される土地であること(畑、外構、車庫、倉庫等に利用される土地でないこと)。

②整備後の売却又は賃貸に当たっては、新島村空き家バンクを利用するものであること。

(2) 対象外経費

次のような経費は交付金交付の対象外とする。

ア 外構、車庫、倉庫等住居範囲以外のみの改修・除却・伐開

イ 住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事

ウ 耐震調査等の家屋調査費

エ 用地の取得費・家賃等

オ 本交付金の交付決定前に着手した工事等

カ その他村長が不適当と認めた工事・経費等

3 交付上限額

本交付金の交付上限については、以下のとおりとする。

ア (空き家等改修):100万円

イ (空き家等除却):100万円

ウ (空き家等伐開):50万円

4 その他交付基準

①改修工事を実施した住宅は、住宅確保要配慮者等(※)向けの賃貸・売却住宅とする。

※高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯、低所得者、被災者世帯、君津地域内の従前居住者などの公共事業協力者及び村が特別の配慮が必要と認めるもの

②改修工事を実施した住宅は、入居者の具体的要件が明らかとするもの

③改修工事の完了の日から10年間は、住宅確保要配慮者等が入居できるよう努めること。ただし、1年以上住宅確保要配慮者等に該当する入居者を確保できないときは、住宅確保要配慮者等以外の者も入居できるものとする。

④事業完了後、申請者となった所有者等の3親等以内の親族が購入・賃借・入居しないこと。

⑤建築基準法に違反する建築物でないこと。

⑥改修工事完了後の家賃又は販売額は相場の額以下に設定すること。

⑦補助対象事業費が国・都又は当村等の他の制度による補助を受ける場合は、当交付金の対象経費を補助対象事業費から控除すること。

様式 略

新島村定住化対策事業交付金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第7号

(令和3年12月28日施行)