○新島村行政不服審査に関する条例
平成28年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項及び第4項の規定に基づき新島村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、条例等に基づく処分に係る審理手続及び審査請求に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公平な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 村長は、委員が心身の故障のために職務の執行できないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額)
第7条 法第38条第1項の規定による交付を受ける者は、その交付を求めるときに、別表に掲げる交付方法に応じた手数料を納めなければならない。
(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)
第8条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参考人は、その交付を求めるときに、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
(手数料の免除)
第9条 審理員は、法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第5項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第7条に規定する手数料を納付する資力がないと認められる経済的困難者その他特別の理由があると認めるときは、その手数料を免除できる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関する必要な事項は、規則で定めるものとする。
(罰則)
第11条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(新島村個人情報保護条例の一部改正)
2 新島村個人情報保護条例(平成15年新島村条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新島村情報公開条例の一部改正)
3 新島村情報公開条例(平成15年新島村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新島村村税条例の一部改正)
4 新島村村税条例(昭和43年新島本村条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新島村特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 新島村特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年新島本村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新島村非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
6 新島村非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年新島本村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条、第8条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機より用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚(A3判以下) 20円 |
複写機より用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚(A3判以下) 180円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚(A3判以下) 20円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚(A3判以下) 180円 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |