○新島村高校生等医療費助成に関する条例

平成28年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高校生等を養育する者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援及び福祉の増進を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高校生等」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で高等学校、専門学校等へ就学している者(就職している者及び就学していない者を除く。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人で、当該高校生等と生計を同じくする養育者である者をいう。

3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく法令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成が受けることができる者は、当該医療費等の負担が生じた高校生等の保護者で、新島村に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高校生等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該高校生等の保護者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するとき。

(2) 施設等へ入所しているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されているとき。

3 前項に定めるもののほか、新島村村税条例(昭和43年新島本村条例第8号)の規定に基づき課税された村税その他村に納付すべき料金に滞納がある世帯に属する保護者は、医療費の助成を受けることができない。

(助成の方法)

第4条 医療費の助成は療養又は医療を受けた医療機関又は薬局等の発行する医療費の領収書に基づいて、保護者に支払うことによって行う。

2 医療費の助成は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過したものについては対象としない。

(助成の範囲)

第5条 村は、高校生等の療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法その他の法令の規定により保護者が負担することとなる費用を助成する。ただし、社会保険各法に規定する付加給付金その他の規則で定める給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、次に掲げる費用を除く。

(1) 入院時の食事療養に係る費用

(2) 入院時の生活療養に係る費用

(3) 社会保険各法等以外の定めにより、国又は地方公共団体の負担により支払われる医療に関する給付金

(助成金の支給)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。

(損害賠償と調整)

第7条 村長は、当該高校生等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新島村高校生等医療費助成に関する条例

平成28年3月22日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月22日 条例第6号
令和2年3月13日 条例第4号