○新島村農地利用最適化推進委員定数条例

平成27年12月16日

条例第18号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、新島村農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新島村農地利用最適化推進委員定数条例

平成27年12月16日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月16日 条例第18号