○新島村農業委員会委員定数条例

平成27年12月16日

条例第17号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、新島村農業委員会委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(新島村農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 新島村農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和30年新島本村条例第14号)は、廃止する。

新島村農業委員会委員定数条例

平成27年12月16日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月16日 条例第17号