○にいじま漁業協同組合経営基盤安定化資金貸付要綱

平成27年6月1日

要綱第4号

にいじま漁業協同組合経営基盤安定化資金貸付要綱(平成17年新島村訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、新島村が、にいじま漁業協同組合(以下「漁協」という。)に経営基盤安定化を図るための資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付限度額)

第2条 貸付限度額は、5,000万円とする。

(貸付方法)

第3条 資金の貸付けの方法は、証書貸付によるものとする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率は、無利息とする。

(2) 償還期限は、12年とする。ただし、据置期間を2年間とする。

(3) 償還方法は、均等年賦償還とする。

(4) 貸付金の償還期日は、3月30日とする。

(5) 延滞利息は、延滞元金につき年10パーセントとする。

(6) 村長が特に必要と認められる条件とする。

(借入れの申込み)

第5条 漁協は、資金を借り入れるため、次の各号に掲げる書類を新島村に提出するものとする。

(1) 借入申請書(様式第1号)

(2) 償還計画書(様式第2号)

(3) 前号に定めるもののほか、新島村が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 新島村は、借入れの申込みを受けたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 前条の規定により、貸付けの決定を受けた漁協が、貸付金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第3号)を新島村に提出しなければならない。

2 新島村は、前項の規定による請求書の提出があったときには、速やかに貸付金を交付するものとする。

3 貸付金の交付を受けた漁協は、直ちに借用証書(様式第4号)を新島村に提出しなければならない。

4 新島村は、第2項に規定する資金交付後、償還年次表を作成し、これを漁協に送付するものとする。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

様式 略

にいじま漁業協同組合経営基盤安定化資金貸付要綱

平成27年6月1日 要綱第4号

(平成27年6月1日施行)