○新島村農業委員会事務局規程

平成27年3月24日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、新島村農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の処理について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 主事

2 前項の職員は、新島村の職員をもって併任させることができる。

3 事務局長には、新島村産業観光課長を充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務をつかさどり職員を指揮監督する。

2 主事は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 総会に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(6) 建議、答申及び報告に関すること。

(7) 規則及び規程に関すること。

(8) 諸証明及び閲覧に関すること。

(9) 農地基本台帳の統括に関すること。

(10) 農業の改善及び振興に関すること。

(11) 委員会、農業生産、農業経営、農業者の生活等の調査及び研究に関すること。

(12) 農地等の利用関係の調整及び自作農創設、維持に関すること。

(13) 農業者年金事務に関すること。

(14) その他関係法に定められた事務に関すること。

(補則)

第6条 職員の服務、事務の処理その他この規程に定めがない事項については、別に定めのあるものを除き、新島村の例による。

2 前項の場合において事務局長は、産業観光課長の例による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

新島村農業委員会事務局規程

平成27年3月24日 農業委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年3月24日 農業委員会訓令第1号