○新島村職員の再任用に関する規則

平成27年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村職員の再任用に関する条例(平成26年新島村条例第35号)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 定年退職後に継続して再任用を希望する職員は、任命権者が別に定める日までにその旨を任命権者に申し出なければならない。

2 前項の申出は、再任用申出書(様式第1号)により行うものとする。

(採用決定通知等)

第3条 任命権者は、前条の申出があったときは、従前の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、採用を決定したときは、再任用採用決定通知書(様式第2号)により、採用しないことを決定したときは、再任用不採用決定通知書(様式第3号)により、職員本人に通知するものとする。

(任期の更新等)

第4条 再任用の任期の更新を希望する職員は、任期の末日の属する年度の原則として10月末日までに、任命権者に申し出なければならない。

2 前項の申出は、再任用任期更新申出書(様式第4号)により、行うものとする。

(更新決定通知等)

第5条 任命権者は、前条第1項の申出があったときは、当該更新直前の任期における勤務実績等に基づき、任期の更新の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、任期の更新を決定したときは、再任用任期更新決定通知書(様式第5号)により、任期を更新しないことを決定したときは、再任用任期更新却下通知書(様式第6号)により、職員本人に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第5条関係)

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新島村職員の再任用に関する規則

平成27年1月7日 規則第1号

(平成27年1月7日施行)