○新島村計画相談支援給付費等の支給に関する規則

平成26年7月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「法施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)に定めるもののほか、計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第2条 法施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費(以下「計画相談支援給付費等」という。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(サービス等利用計画案等の提出の依頼等)

第3条 法施行規則第12条の3及び第34条の37並びに児童福祉法施行規則第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、支給決定の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の変更届出)

第5条 法第22条第4項に規定する障害者若しくは障害児の保護者が同項に規定する指定特定相談支援事業所を決定し、若しくは変更するとき又は児童福祉法第21条の5の7第4項に規定する障害児の保護者が同項に規定する指定障害児相談支援事業所を決定し、若しくは変更するときは計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の取消し)

第6条 村長は、法施行規則第34条の55第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定により計画相談支援給付費等の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第5号)により支給決定障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第6条関係)

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新島村計画相談支援給付費等の支給に関する規則

平成26年7月31日 規則第11号

(平成26年7月31日施行)