○新島村式根島高齢者福祉施設検討委員会設置要綱
平成26年6月27日
要綱第7号
(設置)
第1条 式根島を取り巻く高齢者の状況や変化、動向などを踏まえ、地域にあった福祉サービスの向上を図るため、効率的、継続的な式根島高齢者福祉施設運営を図る観点から、式根島高齢者福祉施設整備の今後のあり方について検討することを目的として、高齢者福祉施設検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、村長に報告する。
(1) 式根島高齢者福祉施設整備の今後のあり方に関する事項
(2) その他この委員会の目的達成のために必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
(1) 村会議員
(2) 式根島介護福祉施設設立促進委員
(3) 福祉サービス提供者
(4) 村職員
(5) その他必要と思われる者
2 委員は、別表のとおりとする。
3 委員の任期は、第2条に定める事項について、村長に報告する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集して開催し、委員長が議長を務める。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に学識経験者その他関係者の参加を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、新島村民生課に置く。
(委員会等の報償)
第7条 委員会等の報償は支給しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
別表 略