○新島村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成26年6月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成26年新島村条例第26号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。

(勧告)

第3条 条例第14条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)に行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告する必要がある場合は、口頭により行うことができる。

(命令)

第4条 条例第14条第2項に規定する命令は、勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項を新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)第2条第2項に基づき行うものとする。

(1) 条例第14条第2項の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(事業者にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)ただし、未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住所及び氏名

(2) 違反の状況

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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新島村ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成26年6月16日 規則第10号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成26年6月16日 規則第10号