○新島村職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成26年6月10日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びモラル・ハラスメントをいう。
(2) セクシャル・ハラスメント 時、場所及び相手をわきまえずに、相手の意に反する性的な言動、行動等により、相手に不快感や不利益を与えることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上又は雇用形態上優越的な地位にある者が、その地位を利用して相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返して行い、精神的な苦痛を与えることにより、相手の働く環境を悪化させ、又は相手に雇用不安を与えることをいう。
(4) モラル・ハラスメント 相手の人格や尊厳を傷つけ、又は相手に肉体的若しくは精神的に傷を負わせる言動により、相手の働く環境を悪化させ、又は相手が職場を辞めざるを得ない状況に追い込むことをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚し、互いに人権を尊重し、業務を遂行するように努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次の措置を講じなければならない。
(1) 職員がその能率を十分に発揮できるように良好な勤務環境を確保すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
2 所属長は、所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談苦情」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、相談苦情の内容又は状況から判断し必要があると認めたときは、総務課との連絡調整を行い、問題の早期解決に努めなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 村長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項等について、指針を定めるものとする。
2 各所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 職員から相談苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行うため、総務課をハラスメント窓口とする。
(相談苦情への対応)
第7条 相談苦情に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
2 相談員は、村長が定めるハラスメントに関する苦情相談への対応についての指針に十分留意しなければならない。
3 相談員は、村長が職員の中から指名し、職員に周知するものとする。
4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員により相談苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれのある場合又はハラスメントに該当するか不明な場合についても、相談苦情として受け付けるものとする。
6 相談苦情に対応した相談員は、その内容を相談整理票(別記様式)に必要事項を記録し、総務課長に報告するものとする。
7 総務課長は、相談整理票から事案の内容又は状況を判断し、所属長に対し、事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、必要と認めるときは、相談苦情をした者の承諾を得た上で次条に規定するハラスメント対策委員会にその処置を依頼するものとする。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第8条 相談苦情に対し適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は前条第7項の規定によりその処理を依頼された相談苦情について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な助言指導を総務課長に行うものとする。
3 委員会は、新島村職員懲戒分限審査委員会(以下「懲戒分限審査委員会」という。)の委員及び職員会が推薦する職員1名で組織する。
4 委員会に委員長を置き、懲戒分限審査委員会の委員長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第9条 相談苦情処理に関与した職員はプライバシーの保護に特に留意し、知り得た秘密を厳守するとともに、当事者及び関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月10日から施行する。
別記様式(第7条関係)