○新島村商工業村おこし事業補助金要綱

平成26年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 新島村商工業村おこし事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、法令等の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金は、新島村商工業振興を目的とする。

(交付対象及び補助率)

第3条 村長は、新島村商工会等(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として村長が認める経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 新島村商工まつり

(2) 新島年末福引大感謝祭

(3) 式根島商業会年末セール

2 この補助金の補助対象経費については、次に掲げる項目に限るものとする。

周知費用

ポスター、チラシなどの制作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

会場設営費

舞台設営、電気、装飾、音響設備工事等に係る経費

景品費

抽選会や福引の景品

※景品単価10万円以下の部分。景品総額の上限は200万円までとし、商品券など使用実績の確認できないものは認めない。

(1) 記念品購入費

イベント来場者用無料配布品

(2) 出演料

(3) その他諸経費

3 この補助金の補助率については、前条に規定する目的について勘案のうえ、村長が審査・決定し村補助対象事業費の2/3を上限とし、村の予算の範囲内において補助する。ただし、村長が認めた特定事業の場合は、この限りでない。

(計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ補助事業計画書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付の内示)

第5条 村長は、前条の規定により提出された補助事業計画書を審査し、交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定し補助事業者に内示(様式第2号)するものとする。

(報告及び調査)

第6条 村長は、補助金に関し必要があるときは補助金の交付を受けようとする補助事業者から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し交付することを適当と認めたときは補助金の額を決定し、速やかにその旨を補助事業者に通知(様式第4号)するものとする。

(是正のための措置)

第9条 前条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付の対象となる補助事業につき交付決定の内容に適合させるための措置を命ずることができる。

(計画変更の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金変更決定通知)

第11条 村長は、前条の変更を承認したときは速やかに変更決定通知(様式第6号)をするものとする。

(補助金の概算払請求)

第12条 村長は、第8条及び前条の規定に基づき団体等の代表者から補助金の概算払請求(様式第7号)があったときは、必要を認めた範囲内において概算払を行うことができる。

(実績報告書)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業終了後、速やかに実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。なお、実績報告書には、関係資料の添付(ポスター・チラシ・商品券・福引券等)、領収書等、イベントの様子が分かる写真等を添付し、明瞭な報告書の作成に努めなければならない。

2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、報告書の提出期限を定めることができる。

(補助金額の確定)

第14条 村長は、前条の規定により補助事業者から実績の報告があったときは速やかに審査し、適当と認めるときは補助金の額を確定しその旨を補助事業者に通知(様式第9号)しなければならない。

(補助金の精算)

第15条 補助金の概算払を受けた補助事業者は、前条による補助金の額の確定を受けた後速やかに補助金概算払精算書(様式第10号)を提出し、補助金の精算をしなければならない。

(補助金の請求)

第16条 補助金の概算払を受けずに請求する補助事業者は、補助金請求書(様式第11号)で請求することができる。

(決定の取消し)

第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当したときは補助金決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業の中止又は廃止の申請があったとき。

(2) 補助事業者が、法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付に必要な書類等に事実と異なる記載をし、不当に補助金の交付を受けたとき。

(5) 第13条の規定による実績報告書において事実と異なる報告をしたとき。

(6) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継承する必要がなくなったとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第18条 前条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助事業者はその取消しに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 第17条の規定により補助金の決定の全部又は一部を取り消されその返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助金の返還を命ぜられた場合においてこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

4 村長は、第1項及び第2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(違約加算金の計算)

第20条 前条の規定により違約加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第21条 第19条第2項の規定により延滞金の納付を命ぜられた場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額はその納付金額を控除した額によるものとする。

(財産の管理)

第22条 補助事業者は、補助の対象経費によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限等)

第23条 補助事業者は、取得財産等を処分しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、法令を勘案して村長が別に定める期間とする。

3 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるとき、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(帳簿の整備保管)

第24条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

新島村商工業村おこし事業補助金要綱

平成26年3月31日 要綱第4号

(平成31年4月1日施行)