○新島村職員旧姓使用取扱要綱

平成26年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般職に属する職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後においても、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、任命権者の承認を受けて職員の間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓使用の範囲)

第3条 前条の旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)により、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

(承認の通知)

第5条 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止の届出)

第6条 任命権者の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、所属長を経て、任命権者に届け出なければならない。

(責務)

第7条 所属長は所属職員の旧姓使用に関し、適正な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

旧姓使用ができるもの

文書

決裁文書・閲覧文書等の記名又は押印

支出・収入命令、収入伝票の記名又は押印

事務引継書等、出張命令・復命書

任用

発令通知書(昇級・昇格を除く。)、昇任選考

服務・勤務条件

タイムカード、名札、名刺、年次休暇届、代休届

研修

研修申込書、研修命令書、研修報告書

その他

メールアドレス、職場での呼称、組織図、電話番号表、宿日直日誌、その他所属長及び任命権者等が認めるもの

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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新島村職員旧姓使用取扱要綱

平成26年3月25日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)