○公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成26年3月12日

要綱第2号

(目的)

第1条 高齢者の就業をとおして、福祉の促進と活力のある地域社会づくりに寄与する公益社団法人新島村シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に対して補助金を交付し、就業機会の増大を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金は、シルバー人材センターが行う事業の実施に要する経費に対して交付するものである。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象経費は、次のとおりである。

(1) 公益目的事業費

(2) 管理費(法人会計)

(3) その他村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費のうち、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金交付申請書(様式第1号)により4月末日までに村長に提出するものとする。

2 シルバー人材センターは、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(申請の撤回)

第7条 前条の規定により交付決定を受けたシルバー人材センターは、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるとき、この交付決定の通知書受領後14日以内に申請の撤回をすることができる。

(変更承認等)

第8条 次の各号のいずれもに該当する場合は、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 村長は、前項の申請があったときは内容等を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、翌年度4月15日までに、又は、前条第1項第3号の規定により補助事業を中止若しくは廃止の承認を受けたときは、それらの事実があったときから1箇月以内に公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金確定通知書(様式第6号)によりシルバー人材センターに通知する。

(補助金の支払及び請求)

第11条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、村長は、交付決定後に事業の円滑な遂行のため、特に必要があると認める経費については、補助金の全部又は一部を概算払によって支払うことができる。

2 シルバー人材センターが補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。また、前項ただし書により補助金の概算払を受けようとするときは、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金概算払請求書(様式第7号の2)を村長に提出しなければならない。

3 シルバー人材センターは、補助金の概算払を受けた場合において、前条の規定に基づく額の確定通知書の受領後、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金精算書(様式第8号)を提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。

(是正のための措置)

第12条 村長は、第10条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 第5条第2項ただし書により交付の申請をしたシルバー人材センターは、額の確定通知を受けた後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第5条第2項の規定により減額したシルバー人材センターについては、公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を提出し、その金額が減じた額を上回る分の金額)を速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 村長は、シルバー人材センターが、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既にシルバー人材センターに補助金が交付されているときは、期限を定めてシルバー人材センターにその返還を命ずるものとする。

2 村長は、シルバー人材センターに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも、また同様とする。

(財産処分の制限)

第16条 シルバー人材センターが、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産(工作物機械及び器具)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(関係書類帳簿の整理管理)

第17条 シルバー人材センターは、補助事業に係る収入、収支を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

(情報の公開)

第18条 シルバー人材センターは、新島村情報公開条例(平成15年新島村条例第5号)に基づく情報公開の請求があった場合は、その情報の公開に務めなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金要綱の廃止)

2 公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金要綱(平成20年新島村要綱第3号)は、廃止する。

別表(第4条関係) 補助対象経費

経費区分

内容

公益目的事業費

シルバー人材センターが公益目的事業を実施するために要する経費。ただし、次の経費を除く。

(1) 人件費のうち、人事交流等によりシルバー人材センターへ派遣・出向している区市町村職員に係る経費

(2) 会議費等飲食に関する一切の経費

(3) 収益を伴う役務提供及び物販における仕入経費

(4) 配分金支出、材料費等支出科目

(5) 減価償却費

(6) 貸倒引当金繰入額

(7) ボランティア、社会奉仕活動事業に係る経費

管理費(法人会計)

シルバー人材センターの法人運営に要する経費。ただし、次の経費を除く。

(1) 人件費のうち、人事交流等によりシルバー人材センターへ派遣・出向している区市町村職員に係る経費

(2) 会議費等飲食に関する一切の経費

(3) 減価償却費

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第8条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第9条関係)

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様式第6号(その1)(第10条関係)

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様式第6号(その2)(第10条関係)

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様式第7号(第11条関係)

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様式第7号の2(第11条関係)

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様式第8号(第11条関係)

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様式第9号(第13条関係)

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公益社団法人新島村シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成26年3月12日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)