○新島村営住宅使用料滞納者明渡請求訴訟取扱要綱

平成26年1月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条及び新島村営住宅管理条例(平成9年新島村条例第27号)第38条の規定に基づき、村営住宅使用料(以下「家賃」という。)の滞納者に対して、村長が行う明渡請求等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「滞納者」とは、家賃を3箇月以上滞納している者をいう。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 村営住宅家賃納入誓約書(様式第1号)を提出し、これを履行している者

(2) 病気、失業、生活困窮等の理由により家賃の納付が困難であると認められる者

(納付の督促等)

第3条 村長は、滞納者に対して、納付期限を付して滞納家賃の納付の督促及び村営住宅の明渡請求の予告を行うことができるものとする。

2 前項の規定による督促及び予告は、通知書(様式第2号)により行うものとし、内容証明及び配達証明郵便により通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 村長は、前条の規定による通知を受けたにもかかわらず、これに応じない滞納者に対して、村営住宅の使用許可を取り消すとともに賃貸借契約を解除し、村営住宅明渡請求書(様式第3号)により、住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による村営住宅の使用許可の取消し及び賃貸借契約の解除は、村営住宅入居許可取消通知書(様式第4号)により行うものとし、内容証明及び配達証明郵便により通知するものとする。

(訴訟の提訴)

第5条 村長は、滞納者が第3条の規定による滞納家賃の納付の督促に応じないとき、又は前条の規定による住宅の明渡請求に応じないときは、当該滞納者に対する滞納家賃の納付及び村営住宅の明渡しに係る訴訟を提起することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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新島村営住宅使用料滞納者明渡請求訴訟取扱要綱

平成26年1月20日 要綱第1号

(平成26年1月20日施行)