○新島村障害者控除対象者認定要綱

平成25年11月13日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による障害者控除対象者の認定について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定の対象者(以下「対象者」という。)は、所得税申告の対象となる年の12月31日現在、新島村において介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護の認定を受けているものとする。

(申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者又は当該対象者を扶養する者(以下「申請者」という。)は、村に障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(認定等)

第4条 村長は、審査の結果、障害者控除対象者として認定することを決定したときは障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、認定しないことを決定したときは障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、それぞれ申請書を提出した者に通知するものとする。

(認定の基準)

第5条 村長が障害者控除対象者として認定するのは、別表のとおりとする。

(認定基準日)

第6条 障害者控除対象者の認定は、毎年12月31日現在の状況によって判断するものとする。ただし、対象者が年の中途で死亡した者に係る認定については、死亡日とする。

(帳簿等の整備)

第7条 村は、障害者控除対象者認定書交付台帳(様式第4号)に必要な事項を記入し、整備するものとする。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

障害者控除対象者認定基準

区分

認定

認定基準

特別障害者に準ずる者

身体障害者(1級~2級)に準ずる者

要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度である者

知的障害者(重度)に準ずる者

要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、M程度である者

寝たきり高齢者

要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B、C程度とみなされる者のうち、その状態が6箇月以上にわたる者

障害者に準ずる者

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が判定基準A以上とみなされる者

※ただし、特別障害者に準ずる者を除く。

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等により認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準Ⅱ以上とみなされる者

※ただし、特別障害者に準ずる者を除く。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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新島村障害者控除対象者認定要綱

平成25年11月13日 要綱第14号

(平成25年12月1日施行)