○新島村心身障害者(児)等医療支援サービス提供事業実施要綱
平成25年10月22日
要綱第12号
(目的)
第1条 この事業は、心身障害者(児)等のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に、島外への交通手段及び宿泊に対する支援サービスを実施することにより、日常生活の利便性を図り、もって心身障害者(児)等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童。
(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者又は児童。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第1235号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
(4) 特定疾患治療研究対象疾患に罹患し、特定疾患医療受給者証を交付されている者。
(5) 小児慢性疾患に罹患し、小児慢性疾患医療券の交付を受けている者。
2 この要綱において「介助者」とは、心身障害者(児)等を常時介助している住居を同じくする家族又は常時介助者とする。なお全ての行程を共にする者で村長が認めたものをいう。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村に住所を有し居住している心身障害者(児)等で、手帳又は医療証(券)取得の要因となった疾病等について島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での治療を必要とする者(以下「利用者」という。)とする。ただし、心身障害者(児)等が18歳未満の場合、又は、身体障害者手帳所持者については1種の該当者に限り、必要に応じ介助者を1名(特別な事情がある場合にかぎり、6歳未満の幼児の介助については、2名まで)認める。なお、次に該当する者はこの事業の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により本要綱による支援に相当するものを受けることができる者。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は本事業の対象者とする。
(事業者の指定等)
第5条 村は、新島村心身障害者(児)等医療支援サービス提供事業者の利用交通事業者「以下、「交通事業者」という。」を指定するものとする。
2 指定を受けた交通事業者は、委託団体と利用に関する契約を締結するものとする。
(1) 交通事業者が委託団体との前条に規定する契約に違反したとき。
(2) 交通事業者から指定解除の申し入れがあったとき。
(利用回数等)
第7条 利用回数は、原則として1人1往復1泊の利用とし、単年度6回を限度とする。
2 出島する目的が島外の医療機関への受診のみでなく、他用のため長期(概ね10日以上)に離島する場合は、その片道分の交通機関利用サービスは受けることができない。
3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(利用の申込み)
第9条 利用者は、利用する交通事業者及び施設に予約の申込みを行った後、直ちに委託団体に連絡し、原則として利用日の7日前までに、委託団体に心身障害者(児)等医療支援サービス提供事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(利用内容の変更等)
第11条 利用者は、利用の取消し、申込み内容を変更しようとする場合には、速やかに委託団体に申し出るとともに交通事業者に変更の申し出をしなければならない。この場合において、交通事業者の定めるところにより違約金を必要とするときは、利用者が自己の責任においてこれを負担するものとする。
(利用券の提出等)
第12条 利用者は、利用券を使用する際には、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証又は小児慢性疾患医療券を提示し、かつ利用券を提出しなければならない。
(経費の請求及び支払い)
第13条 委託団体は、交通事業者が提出する請求書及び利用券により、その内容を審査の上、必要経費を新島村心身障害者(児)等医療支援サービス提供事業利用料として支払うものとする。
附 則
1 この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
2 平成23年3月23日新島村要綱第3号は廃止する。
附 則(平成26年要綱第5号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年要綱第7号)
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者負担額
以下の表より該当する金額を差し引いた額。
交通機関利用(東海汽船)
利用等級 区分 | 2等 | 1等 | 高速船 | 大島乗換 |
障害者 大人 | 1,800 | 3,800 | 2,800 | 2,400 |
障害者 子ども料金が適用される者 | 900 | 1,900 | 1,400 | 1,200 |
介助者 大人 | 1,800 | 3,800 | 2,800 | 2,400 |
交通機関利用(新中央航空)
区分 | |
障害者 大人 | 5,000 |
障害者 子ども料金が適用される者 | 4,000 |
介助者 大人 | 4,000 |
宿泊施設利用
区分 | |
障害者 大人 | 4,000 |
障害者 子ども料金が適用される者 | 2,800 |
介助者 大人 | 3,800 |
ただし、実際に支払った額が規定額より少ない場合は、実際に支払った額とする。



