○新島村一般職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、新島村職員の給与に関する条例施行規則(平成10年新島村規則第9号。以下「条例施行規則」という。)の特例を定めるものとする。

(管理職手当の支給に関する特例措置)

第2条 条例施行規則第9条の規定による管理職手当の月額は、同条の規定にかかわらず、特例期間に限り、53,550円を上限とする。

附 則

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

新島村一般職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月18日 規則第10号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月18日 規則第10号